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つまり、最大で一般寄附金分と別枠分の寄附金が損金算入できることとなり、この分には法人税が課税されません。
3.
紛失等による領収書の再発行はご容赦ください。申告時まで大切に保管してください。
5.
公益財団法人制度および公益財団法人へのご寄附に関する詳細は、国税庁のホームページでもご覧いただけます。
2.
「領収書」の宛名は基本的にご寄附くださった際にお知らせいただいたお名前となります。
4.
寄附金控除等の制度に関するお問い合わせは、お近くの税務署にお尋ねください。
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